会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
1億円(※) |
1,000万円 |
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡された時。
保険金額の100%をお支払いします。
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
程度に応じ400万円~1億円(※) |
程度に応じ40万~1,000万円 |
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に後遺障がいを生じた時。
後遺障がいの程度に応じて保険金額の4~100%をお支払いします。
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
最高300万円(一事故の限度額) |
最高50万円(一事故の限度額) |
旅行期間中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けた時。
以下の[1]~[3]の費用のうち実際に支出された金額を1回の事故につき、保険金額を限度としてお支払いします。
また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)および腰痛での他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
最高300万円(一疾病の限度額) |
最高50万円(一疾病の限度額) |
以下[1]、[2]に該当した場合。
下記の[1]~[3]の費用のうち実際に支出された金額を1回の病気につき保険金額を限度としてお支払いします。
また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)および腰痛で他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
最高5,000万円(一事故の限度額) |
最高1,000万円(一事故の限度額) |
旅行期間中に誤って他人をケガさせたり他人のものを壊したりして、被害者から法律上の損害賠償を請求された時。
以下[1][2]のうち実際に支出された金額を1回の事故につき保険金額を限度としてお支払いします。
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
最高50万円/盗難時30万円(年間限度額)
|
最高15万円(年間限度額)
|
旅行期間中に携行する身の回り品(被保険者の所有するもの・旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
保険価額または修繕費のいずれか低い方を保険価額を限度としてお支払いします。ただし携行品1つ(1点または1対)あたり10万円を超える場合、損害額を10万円とみなします。また、旅券の盗難などによる損害については、現地での再発給費用(交通費、宿泊費を含みます)が5万円を超える場合、損害額を5万円とみなします。
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
最高500万円(年間限度額) |
最高50万円(年間限度額) |
旅行期間中に
被保険者、被保険者の親族(救援者)が支出された次の費用を、補償期間を通じ救援者費用など保険金額を限度としてお支払いします。
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
以下のいずれか高い金額を定額で支払う。 |
被保険者が航空便を乗り継ぐ場合において、乗継地点へ到着する被保険者の搭乗した航空便の遅延によって、乗継地点から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空便に搭乗することができず、到着便の実際の到着時刻から6時間以内に出発便の代替となるほかの航空便を利用できなかった時。
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
3万円定額 |
会員ご本人様 | ご家族 |
---|---|
航空便遅延費用:以下のいずれか高い金額を定額で支払う。 |
被保険者が、搭乗する予定だった航空便について、出航予定時刻から6時間以上の出航遅延、航空便の欠航もしくは運休または当該航空会社の搭乗予約受付業務のかしによる搭乗不能が生じ、当該航空便の出航予定時刻から6時間以内に代替となるほかの航空便を利用できない時。
保険金請求書類 | 死亡保険金 | 後遺障がい保険金 | 治療費用保険金 | 救援者費用保険金 | 携行品損害保険金 ※1 |
賠償責任保険金 | 航空便 遅延費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医師の診断書 | ◎ |
○ |
○ |
||||
治療費の明細書・領収書 | ◎ |
○ |
|||||
死亡診断書 | ◎ |
○ |
|||||
事故証明書 | ◎ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
○ |
◎ |
罹災証明および盗難届出証明書 | ◎ |
||||||
支出を証明する書類 | ◎ |
◎ |
|||||
示談書 | ◎ |
||||||
示談金領収書 | ◎ |
||||||
損害額を立証する書類 | ◎ |
保険金請求書類 | 死亡保険金 | 後遺障がい保険金 | 治療費用保険金 | 救援者費用保険金 | 携行品損害保険金 ※1 |
賠償責任保険金 | 航空便 遅延費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
損害額を証明する書類 | ◎ |
||||||
除籍謄本 | ◎ |
||||||
委任状・戸籍謄本 | ○ |
||||||
後遺障がい診断書 | ◎ |
||||||
売上票(お客様控)※3 | ◎ |
◎ |
|||||
保険金請求書 | ◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
パスポート(コピー) | ◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
会員ご本人様 |
---|
2,000万円 |
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡された時。
保険金額の100%をお支払いします。
会員ご本人様 |
---|
程度に応じ80万円~2,000万円 |
旅行期間中の事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に後遺障がいを生じた時。
後遺障がいの程度に応じて保険金額の4~100%をお支払いします。
会員ご本人様 |
---|
最高200万円(一事故の限度額) |
旅行期間中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けた時。
以下の[1]~[3]の費用のうち実際に支出された金額を1回の事故につき、保険金額を限度としてお支払いします。
また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)および腰痛での他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。
会員ご本人様 |
---|
最高200万円(一疾病の限度額) |
以下[1]、[2]に該当した場合。
下記の[1]~[3]の費用のうち実際に支出された金額を1回の病気につき保険金額を限度としてお支払いします。
また、原因のいかんを問わず頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)および腰痛で他覚症状のないものについては保険金をお支払いできません。
会員ご本人様 |
---|
最高2,000万円(一事故の限度額) |
旅行期間中に誤って他人をケガさせたり他人のものを壊したりして、被害者から法律上の損害賠償を請求された時。
以下[1][2]のうち実際に支出された金額を1回の事故につき保険金額を限度としてお支払いします。
会員ご本人様 |
---|
最高20万円(年間限度額) |
旅行期間中に携行する身の回り品(被保険者の所有するもの・旅行行程開始前に被保険者がその旅行のために他人から無償で借りた物)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。
保険価額または修繕費のいずれか低い方を保険価額を限度としてお支払いします。ただし携行品1つ(1点または1対)あたり10万円を超える場合、損害額を10万円とみなします。また、旅券の盗難などによる損害については、現地での再発給費用(交通費、宿泊費を含みます)が5万円を超える場合、損害額を5万円とみなします。
会員ご本人様 |
---|
最高200万円(年間限度額) |
旅行期間中に
被保険者、被保険者の親族(救援者)が支出された次の費用を、補償期間を通じ救援者費用など保険金額を限度としてお支払いします。
保険金請求書類 | 死亡保険金 | 後遺障がい保険金 | 治療費用保険金 | 救援者費用保険金 | 携行品損害保険金 ※1 |
賠償責任保険金 |
---|---|---|---|---|---|---|
医師の診断書 | ◎ |
○ |
○ |
|||
治療費の明細書・領収書 | ◎ |
○ |
||||
死亡診断書 | ◎ |
○ |
||||
事故証明書 | ◎ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
○ |
罹災証明および盗難届出証明書 | ◎ |
|||||
支出を証明する書類 | ◎ |
|||||
示談書 | ◎ |
|||||
示談金領収書 | ◎ |
|||||
損害額を立証する書類 | ◎ |
保険金請求書類 | 死亡保険金 | 後遺障がい保険金 | 治療費用保険金 | 救援者費用保険金 | 携行品損害保険金 ※1 |
賠償責任保険金 |
---|---|---|---|---|---|---|
損害額を証明する書類 | ◎ |
|||||
除籍謄本 | ◎ |
|||||
委任状・戸籍謄本 | ○ |
|||||
後遺障がい診断書 | ◎ |
|||||
売上票(お客様控)※3 | ◎ |
◎ |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
保険金請求書 | ◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
パスポート(コピー) | ◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |